物損事故と人身事故の違いとは? | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

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物損事故と人身事故の違いとは?

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・目次

2019/03/13

こんにちは なごみ鍼灸接骨院です。

物損事故と人身事故の違いについてご紹介させて頂きます。illustrain02-jiko01

 

物損事故と人身事故とは・・・

物損事故とは人が死亡、怪我をする事がなく車や物に被害がでた交通事故です。

人身事故とは人が死亡、怪我をした際の交通事故です。軽い怪我でも人身事故として取り扱いされます。

 

簡単に言えば「死亡、怪我」をしたかしていないかの違いです。

 

 

交通事故に遭われてしまい身体に特に痛みが無く「物損事故

として警察に提出してから

数日後に痛みが出て来ても「物損事故」と提出してしまうと病院の治療費を自腹で支払わなければならず

後遺症が残った場合の慰謝料も支払われなくなってしまいます。

 

しかし、万が一「物損事故」として届けだしても事故後から10日以内に医師の診断書をもって警察に提出すると

「人身事故」に切り替える事ができます。

しかし、事故後から日数が立っている場合だと「物損事故」から「人身事故」への切り替えが出来なくなる可能性があるので切り替えは早めに行いましょう!

人身事故として正しく処理されると自賠責保険が適応されるので、治療費の負担額が0円で治療が

受けられるようになるのでもしも痛みや身体に違和感などがあれば人身事故として警察に届出ることをオススメします!

少しでも怪我や後遺症の可能性があるのなら医師の診察を受けましょう。人身事故と処理される方が損害として支払ってもらえる金額の範囲が広がり利用できる保険の種類も人身事故の方が多いです。

 

 

 

交通事故に遭われてお困りの方は一度なごみグループにお問い合わせください。

お待ちしております。

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奥村00

所属院 なごみ鍼灸接骨院 砂田橋院

名前 奥村 茂之

資格 柔道整復師

更新日 2019年3月13日


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