自賠責保険の適応は被害者だけではない? | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

2,000年創業の豊富な施術実績!名古屋市に5院展開!

自賠責保険の適応は被害者だけではない?

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・目次

2019/03/09

こんにちは、なごみ整骨院グループです。

すでにご存知の方もいると思いますが交通事故によるお怪我の治療は病院だけではなく接骨院でも受けることができ、多くの場合が自賠責保険が適応となり窓口負担が0円で治療を受けることができます。実は自賠責保険の適応されるのは被害者だけではなく加害者同乗者の方も自賠責保険が適応となります!今回はそのことについて紹介していきたいと思います。

 

加害者の場合…

一見、保険適応外に見えますが加害者側も自分の過失割合が10割でなければ

自賠責保険が適応となります。例えイラストドライブ ば過失割合が9対1で、お互いけがをしていたらお互い被害者であり加害者でもあるということになるため自賠責保険が適応されます。加害者だからといって保険が使えないわけではないので事故に遭われてお怪我をされたら一度接骨院などに相談してみましょう。

 

同乗者の場合…

例えばタクシーに乗っている時に事故に遭われたり、家族で出かけているとき事故に巻き込まれたりすると運転手はもちろんその同乗者も自賠責保険が適用になります。ここでポイントは同乗者の年齢や座席の位置に問わず自賠責保険が適応になるのでお子さんも窓口負担0円で治療ができます!お子さんが小さい時から事故でのお怪我をされると後々に後遺症になってしまいますので早めの治療が大事になります。

 

交通事故遭われてにお困りの方は交通事故治療専門院であるなごみグループに一度お問い合わせください。

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岩崎先生写真

 

 

 

 所属院 なごみ針灸接骨院 御器所院

 名 前 岩崎 一直(いわさき かずなお)

 資 格 柔道整復師 鍼師 灸師

     あん摩マッサージ指圧師

 

    2019年3月9日更新


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