整体と保険適応についてご紹介!|名古屋市昭和区吹上駅近くの接骨院

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

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2,000年創業の豊富な施術実績!名古屋市に5院展開!

整体と保険適応についてご紹介!

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・目次

2021/06/25

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院の比嘉です。

こんにちは!

今回は、整体について保険適応について範囲や症状をご紹介します。

一般的には分かりにくい保険の制度もわかりやすくご案内していきたいと思います。

整体とは

そもそも整体とはどのようなものを指すのでしょうか。

整体とは主に手技を用いた民間療法、代替医療を言います。アメリカで誕生したカイロプラクティック、オステオパシーと日本の手技を合わせたものとなります。

分かりやすく言うと、身体の中心にある背骨や骨盤を整えて、骨の歪みを矯正することによって身体全体のバランスを整え、筋肉の張りや疲労を溜まりにくくする方法です。

局所の痛み(手足の捻挫や腱鞘炎など)も全身の血流が良くなることで、治りが早まる効果も期待できます。

痛みが出る原因に体の歪みがあるため、東洋医学でいう「未病:未然に病を防ぐ」の観点からもとても有効な手段と言えます。

整体院と整骨院の違い

整体院では、基本的に施術者は無資格でも施術を行うことができます。(有資格者が働いていることもあります)街のマッサージ屋さん(60分〇〇円など)と同様、ある程度の研修を受けることで実施することができるため、お店も多く場所によって手技に特徴があることが多いです。

整骨院(接骨院)は、基本的に「保険請求」ができる国家資格者がいる施術所をいいます。最低でも3年の専門学校を卒業し、国家試験に合格した人しか働けないため、専門的な知識を持った先生が的確な施術を行ってくれます。

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院も「柔道整復師」「鍼灸師」「あん摩マッサージ師」の資格を持った施術者が働いています。

この整骨院(接骨院)で治療方法の一つに「整体」を行っているところがありますが、保険請求ができる整骨院であっても、整体は完全自費のメニューとなります。

保険内でできる治療は電気治療(低周波等)や簡単な手技(マッサージ)に限られます。多くの方はこれだけでは良くならないため、保険にプラスして自費メニュー(整体や鍼灸など)を行う方多いです。

結論から言うと「整体」に保険えを使用することはできないのです。

 

保険適応範囲とは

保険は誰もが使用できると思っている方も多いですが、基本的に保険を使用するためにはいくつかの条件があります。

①急性(亜急性)の疾患であること

簡単に言うと「ここ最近痛めたお怪我」は保険適応となります。例えば一年前から肩こりが。。というような症状には保険を使用することはできません。

②負傷部位が明確にあること

腰を痛めた、肩関節を痛めたなど、明らかな負傷部位がはっきりしているものは、その部位で保険を請求できます。逆に全身がだるい、だるくて揉んでほしい等のケースは使用できません。

③負傷原因が明確にあること

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院でも、ここが不透明な方が多いです。

何となく朝から腰が痛い、なんでか段々背中が痛くなった、等のケースは使用できません。

まとめると、「昨日、家で体操をしている時に転倒して足首を捻って痛めた」というようなケースは保険対象となります。

また、負傷原因は「骨折」「脱臼」「捻挫」「挫傷」「打撲」に限ります。(※骨折、脱臼は応急処置のみ可能)

 

保険請求と整体の関係性を明確に理解して、整骨院や整体、整形外科など通う場所を選ぶようにしましょう。

名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院には、どこへ行ったらわからないが一度治療を受けてみたい、という方が多くいらっしゃいます。

癌などの身体内部の病気以外はほとんどの疾患うを見ることができるので、お困りの方は是非一度ご相談ください。

 

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