むち打ち治療の慰謝料について|名古屋市昭和区吹上駅近くの整骨院

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

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むち打ち治療の慰謝料について

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・目次

2021/08/25

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院の比嘉です。

今回はむち打ち治療を行った場合の、慰謝料について詳しくご紹介したいと思います。

交通事故の慰謝料については、名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院で患者様アンケートを取っても知らない方が多い項目でした。

是非御一読頂いて頭の片隅に覚えておいてくさいね!

 

むち打ち治療の慰謝料とは

まず、交通事故に遭ってしまった場合に、自賠責保険が適応になります。これは事故に遭った方が治療を行う場合にその金額を保険で賄えるもので、加害者の自賠責保険を使用して被害者の治療費を負担する流れとなります。

一般的に交通事故に遭っていなければ、ケガや車などの破損も無く、身体の治療や車の修理も不要なものでした。それに時間をとられることもなく、精神的負担やストレスも無く通常の生活を送れていたでしょう。

しかし、交通事故により多くの手続きや通院、場合によっては休業する場合、職場へも迷惑をかけてしまいます。

この交通事故による一連の精神的苦痛(ストレス)に対して慰謝料が保証されているのです。

 

慰謝料の金額について

慰謝料も含め、休業補償(事故により仕事を休んだ分の給料)や通院費(家から治療院までの交通費)など様々な費用は示談終了後に全額まとめて支給されます。

治療期間の途中で支払われるということはありませんので、慰謝料も金額を算定する基準というものがあります。

それは通院日数です。

病院や接骨院への通院日数によって、大まかにいうと1日4200円(保険会社基準)が保証されています。

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院でも、多くの交通事故患者様が毎日もしくは一日毎に通院ただいております。

しかし当たり前のことですが、お金のためだけに通院するのではありません。もちろんお身体を最優先に早期回復を目指すために毎日でも通院した方が良いということです。

要するに身体面でも、補償面(慰謝料)でも、まずは毎日でも通院頂いた方が良いということです。

 

慰謝料の算定基準について

慰謝料は1日4200円と記載しましたが、正確には細かく算定基準があります。

総治療日数と実治療日数というものがあり、算定方式をできる限り分かりやすくご紹介します。

総治療日数とは、治療開始から終了までの日数で、ここでは分かりやすく8月1日~8月30日の30日間を総治療日数と定めます。

実治療日数とは、総治療日数である30日間で実際に治療へ通った日のことを言います。ここでは10日通ったとして実治療日数を10日とします。

この場合、実治療日数は1/2で算定され、総治療日数はそのまま算定されて少ない方が選ばれます。

まとめると、

総治療日数:(30日÷2)×4200円=63000円

実治療日数:10日×4200円=42000円

総治療日数>実通院日数となり、少ない方が選ばれるので、この場合は42000円が支払われることになります。

 

お気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、4200円にかける数字は、実通院日数で15日通うと最大となります。

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院は、一ヶ月の営業日が大体20~22日なので、3日に2日のペースで通えると、補償面では最大となります。

慰謝料はしっかりと認められている補償なので、知らないと損します!

お身体と補償面で損しないために、覚えておいてくださいね。

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院は交通事故治療を専門に取り扱っておりますので、お困りの方は是非ご相談ください。

 

 

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