治療をしっかりと受けよう!! | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

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2018/07/20

こんにちは!なごみグループの髙栁です。

今回は、交通事故治療の慰謝料についてお話します。

 

交通事故治療による保険800918

交通事故に遭ってしまい、病院や整形外科、接骨院で治療することになります。その際に、自賠責保険や任意保険を用いて交通事故によるケガを治療していきます。自賠責保険は、自動車や原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられている損害保険であり、強制保険です。自動車や原動機付自転車が絡んだ交通事故であれば自賠責保険を適応して交通事故治療が受けられます。その他、自動車や原動機付自転車が絡まない自転車同士の交通事故や自転車と人といった交通事故の場合は、健康保険などを使用して治療を受けられることが出来ます。

 

交通事故の慰謝料の基準

交通事故の慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準という3つの基準があります。①自賠責基準は、上記にお伝えしました強制保険です。②任意保険基準は、任意保険会社が各社独自で決めている基準です。③弁護士基準は、実際の裁判などで過去に支払われた額をもとに、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる基準であり、明確には定められていません。

 

自賠責保険の慰謝料はどのように決める?

交通事故の慰謝料とは、交通事故の被害者になることで受けた精神的な苦痛を損害としてとらえて、その損害を金銭によって賠償することをいいます。しかし、交通事故による精神的な苦痛というのは計ることが難しく、慰謝料はケガの重度によって精神面の苦痛を計り、算出されることになります。つまり、ケガの治療にかかる通院日や治療期間が自賠責保険の慰謝料の額を決めているというわけです。なので、交通事故に遭ってつらい症状を我慢して安静にしていても、慰謝料は発生しません。自賠責保険の慰謝料は、治療を充分に受けることでケガから回復することを目的に定められています。自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4200円と定められています。基準となるのは、通院日数と治療期間です。ただし、単に病院や整形外科、接骨院に通い続けていれば良いというわけではありません。しっかりと説明を受けて、ルールを知った上で、適切な慰謝料を受け取りましょう。

なごみグループでは、交通事故にあった方には、お身体の痛みを改善することはもちろんのこと交通事故に遭い精神的な苦痛を少しでも改善出来るように治療していきます。交通事故治療による保険の制度に関しては、専門的なスタッフが在籍しているので安心してご相談ください。

 

 

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