交通事故治療を整骨院で受けるには!?|名古屋市守山区小幡の整骨院

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

2,000年創業の豊富な施術実績!名古屋市に5院展開!

交通事故治療を整骨院で受けるには!?

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・目次

2023/06/09

名古屋市守山区小幡駅から7分、喜多山駅から7分にあります、なごみ鍼灸整骨院小幡院です。
なごみ針灸整骨院小幡院には、交通事故治療のお問い合わせが先月から特に増えています。
6月は雨による視界不良やスリップなどで交通事故が多発するため、安全運転を心掛けて下さいね。

 

交通事故に遭ってしまった時に
交通事故治療を整骨院で治療を受けるには

交通事故に遭ってしまった時に、整骨院で交通事故治療を受ける事ができます。
但し、正しい手順をしなければ、受けられるはずの補償が受け取れなくなる可能性もありますので、
という質問に名古屋市守山区小幡のなごみ針灸整骨院が解説していきます。

 

交通事故の被害者にとって適切な治療を受けることは体を回復させるためには非常に重要です。理由として、おケガや症状を治して事故前の状態に回復させることはもちろんですが、治療期間や治療日数に応じて慰謝料が請求できるからです。

 

①整形外科で医師の診断を受ける
交通事故治療を整骨院で受けるにあたって、必ず整形外科での診断が必要となります。整形外科医が交通事故治療を整骨院で受けるべきと判断され、負傷部位の確認をして診断書が出されます。


②整骨院に通う旨を相手方の保険会社に伝える
相手方が任意保険に加入していなかったり、翌年からの保険料が上がることを懸念して任意保険を使ってくれないことがあります。

そのような場合には、治療費を被害者側で一旦負担する必要が生じるため、以下のような対応を行うことになります。

1,自分の自動車保険に付いている人身傷害保険で治療費を支払う
2,相手方の自賠責保険に被害者請求をして治療費を支払ってもらう
3,被害者本人が治療費を立て替え、相手方に直接請求する
4,労災保険を利用して治療を受ける
相手方の自賠責保険を利用する場合は、被害者本人が自賠責保険に支払いを求めるという被害者請求の手続きを取ることになります。
どのような保険が適用になるのかは保険会社との話し合いが重要になりますので、曖昧にならないようにしましょう。


③整骨院に通院開始
整骨院では患部を手技療法で施術する事に長けている上、電気治療など多彩なアプローチが可能な為、痛みの部位の早期回復に繋がります。
特に交通事故をして1か月以内はしっかり治療を受ける事で後遺症を残さない様に通ってください。
名古屋市守山区小幡のなごみ鍼灸整骨院小幡院では交通事故後の症状に合わせて微弱電流治療や超音波治療、マッサージや歪みの矯正を行い症状緩和を図ります。


④1か月に1度は整形外科を受診
1か月に1回以上は整形外科で診察を受け、治療を続けていく必要性を判断してもらいます。治療を受けるうえで、これ以上治療を受けても症状の変化が見られなくなったと判断される場合があります。月に一度整形外科を受診して治療の必要性を診断してもらいましょう。


⑤症状や治療の必要性がなくなるまで、整形外科と整骨院を併用してお体を回復させましょう。
一般的には3~6か月を目安に交通事故治療を受ける事ができます。しっかり治療を受けて後遺症が残らない様にしていきましょう。

 

名古屋市に5店舗展開する、なごみ鍼灸整骨院はむち打ち治療協会認定院です。

守山区小幡
昭和区御器所
東区砂田橋
昭和区吹上
千種区池下


にあります、なごみ整骨グループは自賠責保険を用いた交通事故治療を専門的に行っております。
お困りの方はお近くのなごみ鍼灸整骨院へお問い合わせください。

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ブログ監修者: 瀬上正幸

コメント: 小幡院からの情報と交通事故関連のブログを監修していきます!交通事故にあってしまったら「なごみグループ」にご相談ください。

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