交通事故治療についてご紹介
目次
2024/08/20
名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの
なごみ整骨院グループの
なごみ鍼灸整骨院・砂田橋院です。
こんにちは!
今回は交通事故治療についてお伝えします。
交通事故治療を受ける前に確認したいこと
実際に交通事故に遭った時、怪我の治療のために
整骨院・接骨院に通いたいと考えると思います。
その時に気になるのが「請求できる慰謝料」です。
「一日いくらもらえるのか?」
「そもそも整骨院・接骨院への通院でも慰謝料が支払われるのか」
など不明な点も多いはずです。
疑問点が残ったままでは、整骨院・接骨院で事故への通院を躊躇してしまいます。
そこで、交通事故後に整骨院・接骨院に通う際に支払われる慰謝料についてお話します。
交通事故治療に関係すること
交通事故に関する慰謝料のうち
怪我の治療に関係するのは「入通院慰謝料」です。
整骨院・接骨院へ通院する際に支払われるのも入通院慰謝料で
金額を決める際に以下のような3つの基準が存在します。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判所)基準
「自賠責基準」とは自賠責保険に用いられる基準を指します。
運転者に自賠責保険への加入が義務付けられています。
全ての障害に対する慰謝料の上限額が120万円となっており
一般的に3つの基準の中で最も低額です。
「任意保険基準」とは、加害者側が任意で加入している保険会社で用いられる基準です。
自賠責基準で補いきれない分の慰謝料は
任意保険基準をもとに加害者側の保険会社から支払われます。
「弁護士基準」は、過去の判例をもとに作られた基準で
入通院慰謝料の中でもっとも額が大きいです。
弁護士を立てて示談交渉した場合、弁護士基準をもとに慰謝料が支払われる可能性が高くなります。
自賠責基準の場合、一日に支払われる入通院慰謝料は4,300円です。
治療期間全体の慰謝料を算出する計算方法は以下のとおりです。
- 治療期間(治療開始から治癒日まで)
- 実通院日数×2
上記のうち、数が少ない方に対して4,300円をかけることで慰謝料が割り出されます。
たとえば、「治療期間が60日」と「実通院日数が25日(×2)」というケースを比較した場合
数が少ない実通院日数のほうが用いられ、入通院慰謝料は以下のようになります。
- 25(日)×2×4,300=215,000円
ただし、先ほどお話したように自賠責保険の上限は120万円で
入通院慰謝料をはじめ治療費や休業補償、文書料を含めた金額です。
もし先ほどの計算式のように入通院医療費が215,000円であったとしても
その他の補償額が合計100万円であれば、上限の120万円を越えてしまいます。
超過した分の慰謝料は、相手側(加害者側)が任意で加入している
保険会社、もしくは加害者本人から支払われます。
最後に医師の許可があれば、交通事故後に整骨院・接骨院へ通院することは認められています。
また入通院慰謝料が減額されたり、支払われなかったりすることはないのでご安心ください。
もし交通事故によるむち打ちについてお悩みがあれば
名古屋市東区砂田橋駅、茶屋ヶ坂駅近くの
なごみ整骨院グループの
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ブログ監修者: 瀬上正幸
コメント: 小幡院からの情報と交通事故関連のブログを監修していきます!交通事故にあってしまったら「なごみグループ」にご相談ください。