むち打ち治療での症状固定とは|名古屋市昭和区吹上駅近くの整骨院

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

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むち打ち治療での症状固定とは

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・目次

2021/10/06

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院の比嘉です。
こんにちは!
今回は、むち打ちでの症状固定についてご紹介致します。

交通事故に遭ってしまった方で、しっかり治療を受けていても状態が良くならない場合、もしくはある程度変化の度合いが安定してきてしまった場合に、症状固定と言われるケースがあります。

今回は交通事故の治療をしっかり受け続けるためにも、覚えておいて頂きたいこの「症状固定」についてご紹介します。

 

症状固定とは

交通事故に遭ってしまった場合、相手の自賠責保険を使用して治療を受けることになります。

相手の保険会社さんと治療院決定の際や様々な手続きに関してたくさんのやり取りをすることになると思います。

例えばむち打ち治療を受け始めて3か月経過した時に、保険会社さんからあなたに電話があったとします。

定期的に保険会社さんから電話がくると思いますが、そのほとんどは治療をいつまで受ける必要があるか、お身体の回復具合はどうか、ということを聞かれます。

相手の保険会社さんは、心理としてなるべく早く治療を終えたいと考えています。

その電話で話している時に、「治療院に通っているがいつもと同じですよ」と答えてしまうと、通っても症状が変わらないなら治療を終了しましょうと提案されてしまいます。

これが症状固定といい、症状がこれ以上変わらない(固定された)と判断される場合です。

交通事故の治療は当たり前ですが、症状が回復して治ったら治療を終了します。もう一つ治療が終了してしまうケースがこの症状固定なのです。

もしあなたに症状がまだ残っていて、治療を継続したいと考えているならば、電話対応の時に「症状は回復してきているが、まだ痛みがあるので治療を続けます」という様にお伝えしましょう。

この症状固定を知っているのと知らないのとでは、大きく損をしてしまう恐れがあるのです。

 

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院での対応

交通事故に遭ってしまった方が、オア身体のことに専念して、しっかり通院できる環境を作るのが、私たち施術者の役割だと考えています。

当院では、保険会社さんとの面倒なやり取りや交渉を患者様に代わって行っています。

もし自分の分からない範囲でどんどん話が進んでしまったり、勝手に治療を打ち切られそうな場合は、是非名古屋市昭和区曙町のなごみ鍼灸接骨院吹上院までご相談ください。

 

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