事故でむち打ちなどなった際にすべき事
目次
2021/11/30
名古屋市東区砂田橋のなごみ鍼灸接骨院砂田橋院
斯波です。こんにちは!
本日はなごみ交通事故0の日です!
もしも事故に遭った時どのように
対応すればいいのか・・・?
今回は
むち打ちなどの交通事故治療を行うため
事前にするべきことを
お伝えします。
交通事故で首や腰などに衝撃を受けた場合
むち打ち症になってしまうことがあります。
むち打ち症は、患部の痛み・痺れ、肩こり、目眩など
さまざまな自覚症状を伴い、また頑固な症状のある
人の場合には、日常生活や仕事に支障が出ることも
珍しくありません。
むち打ち症になってしまった場合
これらの症状を緩和させる目的で
整骨院などでマッサージや鍼灸といった
施術を受ける人も多いです。
しかしこれらの施術を受ける際には
適切な損害の賠償を受けるために
注意すべき点があります。
病院への通院もせず、整骨院などでの施術のみを
受けていると、症状の悪化や、適切な損害賠償金を
受け取れないといったリスクがあります。
そのような事態になることを避けるためにも
むち打ち症の症状を改善させるために
整骨院を利用するときには
以下の4つを守ることが大切です。
・事故直後に必ず医師の診察を受ける
交通事故で身体に衝撃を感じたときには
必ず事故直後に医師の診察を受け
診断書を作成してもらいましょう。
事故直後に痛みがない、目に見てわかるケガがない
という場合では、整形外科への通院を
疎かにしてしまうことも少なくないですが
事故直後は、身体が興奮状態にあることなどの理由で
痛みを感じづらくなっている場合もあります。
交通事故に遭った場合は、仮に痛みや痺れの症状が
なかったとしても、整形外科への通院はしましょう。
・整骨院で施術を受ける必要性などがあることを
診断書に記載してもらう
医師の承諾がないと、施術の必要性や有効性の立証は
困難となる場合もあるため、整骨院での施術を
希望する場合は、少なくとも医師の承諾は
受けておきましょう。
・整骨院で施術を受ける前に保険会社に確認する
医師の了承を得られた場合であっても、整骨院に
通う前には加害者側の保険会社にその旨を予め伝え
施術費用の支払いに応じてもらえるかを
確認しておいた方がいいでしょう。
加害者側の保険会社の了承なく整骨院へ通院をしても
施術の必要性がないなどと主張され
施術費を支払ってもらえない可能性があるからです。
交通事故が起きた場合の損害賠償として
支払ってもらえる治療費・施術費は
あくまでも交通事故と因果関係のある
ものに限られます。
・整骨院を利用した後も「症状固定」まで整形外科へ
の通院をやめない
交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社に
治療費などを負担してもらうにあたって
個人情報の取得に関する同意書を
取り交わすことが多いでしょう。
加害者側の保険会社は、この同意書に基づいて
被害者の診断書・診療報酬明細書・診療記録などを
病院から取得しています。
そのような場合、整形外科への通院を
中断したということは加害者側の保険会社に
知られることとなります。
整形外科への通院をしていないと
症状の推移についての医療記録が作成されないため
加害者側の保険会社としても
どこまでが事故と因果関係のある治療として
賠償すべきであるのかの判断がつきにくくなります。
そのため、治療費の支払が
早期に打ち切られてしまう可能性があるのです。
実際にむち打ちを改善していくために
名古屋市東区砂田橋のなごみ鍼灸接骨院砂田橋院の
メニュー内容をこちらでご紹介しております。
気になる方はクリックをお願い致します!
名古屋市東区砂田橋のなごみ鍼灸接骨院砂田橋院では
皆様の健康のため、お身体の施術だけでなく
栄養指導、運動指導をおこっています!
健康なお身体になりたい方は
ぜひお問い合わせください!
👇ご予約される方はこちらのページをチェック👇
名古屋市東区砂田橋の