むち打ちと症状固定、事故治療について
目次
2022/09/16
名古屋市守山区小幡にあります、なごみ針灸整骨院の松岡です。
現在、当院には交通事故治療で通院される方がみえますが、保険会社さんとのやり取りの中で継続できる治療期間や治療費の打ち切りの話があったなどのご相談を受けることがありましたので、一部抜粋してお話をしたいと思います。
「症状固定」とは
人身事故が発生した場合、被害者は治療を受けます。しかし、永遠に治療を受け続けるわけにはいきません。
相手との解決のためには、どこかで治療の区切りをつける必要があります。
そのタイミングは
①治癒した場合
②症状固定した場合となってきます。
交通事故における
「治癒」とは治ったということです。
「症状固定」とは、治ってはおらず症状は依然として残っているものの、一般的な治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった状態を言います。
リハビリなどで一時的に症状が改善したとしても、またすぐに症状が戻ってしまう、一進一退の状態です。
「治癒」にしても「症状固定」にしても、これによって原則、賠償期間が確定することになります。つまり、それ以後の治療費、休業損害等については基本的に加害者に請求できなくなるということを意味します。
後遺症が残った被害者にとって「症状固定」は、非常に重要なタイミングと言えます。
「症状固定」は誰が決める?
症状固定日は、ケガの状態やリハビリ後の症状等によって人それぞれ異なり、あくまで患者様の訴え、症状等を踏まえ医師が診断するものです。症状について一番よく分かっているのは、患者様ご自身ですので、診察の中で医師と相談して進めていくのが一般的です。
最低でも月に一度は医師の診察を受けましょう。
それ以外の治療は名古屋市守山区小幡のなごみ針灸整骨院で受けることができます。
治療費打切り後の通院について
相談者の方から「保険会社の担当者から、事故からそろそろ半年になり症状固定と思いますので今後の治療費についてはお支払いできません、と言われました」という話がよくあります。
いわゆる、治療費の打ち切りです。
ここで注意をしなければならないのは、保険会社が言っているのは、「治療費についてはお支払いできません」と言っているのであり、治療に行くことまでを止めているわけではないということです。
治療を受けるかどうかは本人の意思で決めれば良いことなので、医師とも相談し治療が必要ということであれば、引き続き通院をすれば良いという事です。
その後の治療費をどうするかについては、健康保険に切り替える等、人それぞれの状況に応じ様々な選択肢があります。
名古屋市守山区小幡のなごみ針灸整骨院は交通事故治療協会専門認定院です。
交通事故で損傷する運動器に対する施術は国家資格保有者が行いますので、安全安心です。
交通事故治療でお悩みの方、ご不明な点がある方はご相談ください。
名古屋市守山区小幡のなごみ針灸整骨院のホームページはこちら
交通事故についてのページはこちら
ブログ監修者: 瀬上正幸
コメント: 小幡院からの情報と交通事故関連のブログを監修していきます!交通事故にあってしまったら「なごみグループ」にご相談ください。