交通事故治療いつからどれくらいする?|名古屋市守山区小幡の整骨院

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

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交通事故治療いつからどれくらいする?

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・目次

2023/06/27

名古屋市守山区小幡駅から7分、喜多山駅から7分にあります、なごみ鍼灸整骨院小幡院です。

交通事故に遭ってしまった場合、いつから治療をするべきなのか?という質問に名古屋市守山区小幡のなごみ針灸整骨院が解説致します。


交通事故に遭ってしまった場合、いつから治療をするべきなの?

 

交通事故に遭ってお怪我をした場合は、なるべく早く病院、整骨院に通いましょう。

事故から初めての通院までに間が空きすぎていると、交通事故と治療との間に法律上の相当因果関係が存在しないとして、治療費の補償が受けられない場合が出てくるからです。

特に気を付けるべきは、事故直後の症状が軽い場合です。

交通事故に多いむちうち症状や腰痛は、事故直後は症状が軽くても、後から酷くなる場合があります。
更に、数か月や数年経ってから後遺症として症状やシビレが残ってしまうことがあります。

しかし、事故直後に診察を受けず、後になって痛くなってからはじめて病院に通っても、事故との因果関係が否定されて治療費が支払われないということになってしまいます。

少しでも身体に症状があれば、それが軽くても、必ず事故から間もない時期に病院での診察を受けましょう。


通院の頻度はどれくらい通えば良いの?

 

病院へ通う頻度については、症状の出方にもよりますが、原則的には主治医との相談が大切です。
その頻度が少な過ぎると、賠償金の算定に不利益が及ぶことがあるので、これは知っておいた方が良いです。

具体的には、通院の頻度が週2回に満たない場合は、通院慰謝料の算定において減額の根拠事由になってしまいます。

交通事故被害者のお怪我は、頸部捻挫や腰部捻挫などのいわゆるむち打ちが多いですが、これらは特に画像所見がない場合も多いです。
そのような場合、むち打ちの重さを判断するにあたって通院回数が重要になります。

むち打ちの症状が重くそれを将来的に主張するのであれば、こまめに通院しておいた方が良いと言えます。

仕事が忙しい等の理由で痛みを我慢して通院を怠ると、画像所見のないむち打ちでは症状の酷さを主張する客観的証拠がなくなってしまうので注意が必要です。

 


名古屋市守山区小幡のなごみ針灸整骨院は交通事故治療の患者様は最大20:15までの受付となりますので、お仕事後にも通いやすくなっております。

名古屋市に5店舗展開する、なごみ鍼灸整骨院はむち打ち治療協会認定院です。

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にあります、なごみ整骨グループは自賠責保険を用いた交通事故治療を専門的に行っております。
お困りの方はお近くのなごみ鍼灸整骨院へお問い合わせください。

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ブログ監修者: 瀬上正幸

コメント: 小幡院からの情報と交通事故関連のブログを監修していきます!交通事故にあってしまったら「なごみグループ」にご相談ください。

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