交通事故の慰謝料について! | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

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交通事故の慰謝料について!

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・目次

2016/08/17

こんにちは、砂田橋なごみ鍼灸整骨院の丹羽です。

交通事故治療で患者様からよく聞く質問で、『慰謝料っていくらもらえるの?』という質問があります。

おそらく治療費による慰謝料をさしていると思いますが、交通事故による「慰謝料」は交通事故全体で認められている賠償金の一部です。

4c

 

  1. 治療費
  2. 入院、通院慰謝料
  3. 交通費
  4. 休業損害

さらにお身体の痛み、痺れ等が法律に基づく「後遺障害」として認定されたときには、上の4項目に加え、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が別途支払われます。

今日は治療費についての慰謝料について・・・

 

慰謝料は 1、実際に通院した日数  2、治療に要した期間 を元にどちらか少ない日数に応じて支払われます。

1、実通院日数10日の場合(10日間通った場合)

 4,200円×10日×2倍=84.000円

2、総治療日数30日(1ヶ月通った場合)

 4,200円×30日=126.000円

慰謝料としてもらえる最大は126.000円になります。

 

この場合、安い方の実通院日数が慰謝料となります。

上記の場合、84.000円となります。

15日間通院すると、
ひと月最大126000円になります。

 

交通事故治療では3ヶ月~6ヶ月間の治療をする方が多いので、約378000円~756000円の慰謝料をうけとることができます。もし、慰謝料や保険料についてもっと詳しく知りたい方はお気軽になごみ鍼灸整骨院にご相談ください。

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