治療関係の費用はどこまで請求できるか?  | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

2,000年創業の豊富な施術実績!名古屋市に5院展開!

治療関係の費用はどこまで請求できるか? 

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・目次

2017/03/13

こんにちは!なごみ鍼灸接骨院安井です。

交通事故に関する豆知識です。

治療に関係する費用で請求できるもの

1、治療費、入院費

治療費、入院費診察料、投薬量、手術料、処置量、室料、歯科治療費、注射料、検査料、画像診断料等です。⇒必要かつ相当な実費全額が認められます01

2、鍼灸、マッサージ費用

正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり・灸師が行う施術費用⇒医師の指示があり、治療に有効であれば必要かつ妥当な実費が認められる

3温泉治療費

医療機関の付属療養所、または準ずる施設⇒医師の認定と指導がある場合のみ必要かつ妥当な実費が認められる※実際に認められたことは、ごく稀

★領収書は必ず保管しておきましょう※書類がない場合、証明がないとして支払いを拒絶される場合があります。

 

交通事故治療の事でお困りの方、なごみ鍼灸接骨院までお気軽にご相談ください。

詳しくは交通事故治療へ

 


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