損害賠償はどこまで認められる??  | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

交通事故後の治療・リハビリも自信があります

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損害賠償はどこまで認められる?? 

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・目次

2017/05/29

こんにちは!スタッフの安井です。

損害賠償は、どこまで認められるか?

(実際の出費から将来の減収分まで、損害のほとんどが認められます。

損害賠償額を算出するためには、事故によって生じた損害の内、どの範囲で請求できるのか知ることが必要になってきます。

請求できる項目には、大きく分けて次の3つがあります。

1、積極損害  

(事故が無ければ支払う必要のなかった費用)

治療費関係、通院交通費、将来の手術、治療費用、葬儀関係費、車の修理費用、代車使用料、car_unten_keitai

全損の場合の時価相当額、弁護士費用等

2、消極損害

(事故が無ければ被害者の方が得られたであろう利益分)

休業損害、逸失利益、休車保障等

3、慰謝料

(事故により受けた怪我、後遺症、死亡などの精神的苦痛に対する賠償)

怪我による慰謝料、後遺症による慰謝料、死亡による慰謝料などがあります。

示談交渉前に知っておきましょう!!

もし、不幸にも交通事故に遭ってしまい、ご相談がありましたら、交通事故治療専門院の名古屋市のなごみ整骨院グループへご連絡ください。

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