自賠責保険、任意保険とは?
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2018/07/31
こんにちは!
なごみグループスタッフの澤田です。
夏の時期になると子供の夏休み、お盆休み等の長期休暇中に事故が増えるので皆様もお気をつけ下さい。
交通事故に遭った場合に適用される自賠責保険、任意保険について紹介していきます。
自賠責保険、任意保険とは?
交通事故には、いくつかの「保険」が関係していきます。
まず、代表的なものとして自賠責保険と任意保険があります。さらに、治療にあたっては、健康保険を使用するかという問題もありますし、仕事中の事故の場合には労災保険の適用も問題となります。
そこで、まず自賠責保険と任意保険について説明していきます。
自動車保険というと、自賠責保険と任意保険という言葉をよく耳にします。
自賠責保険というのは、自動車を運転する人が、自動車損害賠償保障法に基づいて強制的に入らなければならない保険のことです。
任意保険とは加入するのが任意(自由)な保険のことです。
自賠責保険は、人身事故による損害を補償するためのもので、その内容は「最低限」の保障になっています。
たとえば、最も重い後遺症が残ってしまった場合でも、障害分の保険金額(損害賠償金額)は約4000万円です。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険
加入の自由度:全員加入しなければならない(加入しない場合には罰則あり)
適用:人身事故のみ適用され、物損事故では支払われない
損害賠償や保険金の額:被害者請求の場合は支払われる損害賠償額、加害者請求の場合は保険金の額が
定額かされている
?任意保険
加入の自由度:加入義務はない
適用:人身事故にも物損事故にも適用される
損害賠償や保険金の額:契約により保険金の額や補償内容が異なる
加害者が自賠責保険に加入していない場合
交通事故に遭って、加害者の加入保険を確認したところ、自賠責保険に加入していないケースがあります。
その場合には、自賠責保険金は支払われません。この場合の救済策として、政府保障事業という制度があります。自賠責保険をかけていない無保険車者が交通事故を起こしてしまった場合や、ひき逃げなどで加害者が不明な場合、また加害車両の保有者が不明な場合などは、自賠責保険の損害賠償額の支払いが受けられません。このような場合には、自賠責保険と同額になるまで、その不足分について政府の保障事業から支払いをうけることができます(手続きは、多くの損害保険会社で可能)。
交通事故にもし遭った場合いろいろなケースがあると思いますので、
上記の情報を参考にしてみてください!