自賠責保険と任意保険の違いって何?
目次
2018/08/21
こんにちは!なごみグループの中西です!
今回は自賠責保険と任意保険の違いについてご紹介したいと思います。
そもそも自賠責保険と任意保険って何が違うの?
まず始めに、交通事故の治療に関していくつかの『保険』が関係してきます。
代表的なものとして自賠責保険と任意保険があります。
その他にも健康保険を使用して行うのかどうかや仕事中の事故の場合には
労災保険の適用もある事をまずは覚えておきましょう!
さてここからが本題です。
自賠責保険と任意保険の違いをお伝えします。
自賠責保険は自動車を運転する人が自動車損害賠償法に基づいて強制的に加入しなければ
ならない保険の事で任意保険は加入に強制性はなく自由に加入できる保険の事です。
また、これ以外にも適用範囲や損害賠償や保険金の額にも違いがあります。
適用範囲:自賠責保険では人身事故のみ適用で物損事故では支払われませんが
任意保険では人身事故にも物損事故にも適用されます。
損害賠償:自賠責保険の被害者請求の場合は支払われる損害賠償額、加害者請求の場合
は保険金の額が定額化されているのに対し、任意保険では
契約により保険金の額や補償内容が異なるという違いがあります。
もしも加害者が自賠責保険、任意保険に加入していなかったら・・・
交通事故に遭い加害者側の加入保険を確認したところ
自賠責保険に加入していないケースがあります。
その場合は、自賠責保険金が支払われません。では、どうすればいいのかというと
政府保障事業という制度を使い請求を行いましょう。
ただし、注意点があります。
政府保障事業では既に支払われた金額は差し引かれてしまいます。
つまり、加害者などから既にいくらか金額が支払われている場合にその金額分引かれてしまう
ということです。
したがって、政府保障事業から定められた金額の全額を支払ってもらうには、始めに請求を
行い支払いが終わった際に不足分を加害者側に請求を行いましょう。
次は、加害者側が任意保険に加入していなかった場合です。
この場合は損害を全て加害者に請求したとしても全額支払う能力がないことが考えられます。
その際は自身でかけている任意保険の契約内容を確認し『無保険者傷害条項』が入って
いるのかを見てみましょう。
この『無保険者傷害条項』とは、本来加害者から賠償してもらうべき賠償金を、自身が加入する
保険から支払ってもらう事ができるものです。
しかし、上記の要項は保険会社さんからきちんと説明がされない事もありますので
積極的に保険会社さんに働きかけましょう!