交通事故現場でしてはいけない事?
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2018/08/28
こんにちは、なごみグループ小幡院の太田です。今回は交通事故にあってしまった際にしてはいけない事についてお話ししていきます。皆さんは交通事故に遭われた際にしてはいけない事はご存知ですか?多くの方は交通事故に遭われた際には、「運転の停止」「警察に連絡する」「負傷者の救護」など、すべき事は知っているが、してはいけない事を知っている方は少ないと思います。今回はこの部分を紹介していきます。
事故現場の証拠を隠さない
自分の過失で交通事故を引き起こしてしまった場合に証拠を
隠滅して少しでも助かろうとする人も中にはいらっしゃいます。一例では、飲酒運転の際に事故を起こしてしまい飲酒を隠す為に飲み物の容器を捨てたり、警察官の前でお酒を飲み飲酒運転を隠匿するケースや、同乗者に自分が有利になるような嘘の発言を依頼するケースが過去にありました。もしも証拠を隠滅したことが発覚すると「反社会的行為」とみなされ慰謝料の増額事由にあたります。事故に遭ってしまうと自分の非を認めたくない気持ちになりますが、嘘は必ず発覚するので包み隠さず話をしましょう。
事故の現場で示談をしない
事故を起こした直後は、加害者も被害者も冷静な判断はできません。また、過失がどちらにどのくらいあるのかも明確になりません。そんな状態から損害賠償の金額を決めたりなどの示談を成立させてしまうと、後々に事故の過失割合が自分に有利だったものだと判明してもやり直す事が困難です。また、事故現場で成立した示談の損害賠償額を保険会社が認めず、全額支払いをしない場合もあります。こうした場合、その差額を加害者が負担しなければならなくなります。
ケガの程度が確定するまでは示談は避ける
事故によるお怪我は事故を起こした直後より後から悪化することが多いです。先述にもありますが事故現場ではどちらにどの程度過失があるのか明確ではありません。仮に過失の割合が五分五分で、加害者と被害者それぞれが負傷した場合は過失割合に応じてお互いが相手の損害を賠償します。なので、過失割合が明確ではない事故現場での示談は自分の利益を失う可能性がありますので注意して下さい。
では、今回ご紹介した「交通事故現場でしてはいけない事」をまとめていきます!事故現場では自分の不利になる証拠を隠匿したり嘘の発言を同乗者にお願いしないこと。反社会的行為をみなされ増額事由にあたります。また、お互い冷静さを欠いている事故現場で示談の成立や賠償額の約束は自分自身が不利になるので拙速な示談を行わない。この文章が少しでも皆様の助けになれば幸いです。なごみグループでは交通事故でお困りの方をなくすためにこのような情報を随時お伝えしております。お問合せも受け付けていますので交通事故についてお困りでしたら一度なごみグループにお問い合わせください。