交通事故後に残る後遺症って何?
目次
2017/06/07
こんにちは、なごみ鍼灸整骨院の丹羽です。
交通事故で怪我の治療を受けて痛みが落ち着いてきたからもう大丈夫と思い治療を中断していたら、また再びつらい症状が出ててしまう事があるのが事故後の後遺症の特徴です。
今回は事故の影響により症状が残ってしまう後遺症についてご紹介いたします。
交通事故の後遺症って何?
後遺症(後遺障害)とは交通事故を受傷したあと、一定期間に治療を受けていたが、これ以上治療を受けても改善が見込めないと判断された機能障害や神経症状などが残こってしまうことです。
後遺障害が残った場合、損害賠償の項目として後遺症害逸失利益や後遺障害慰謝料が発生することになります。
後遺症の条件は?
1、後遺症の改善が認められなくなった時期(症状固定時)に残存する当該障害と相当因果関係があること
2、将来においても回復困難と見込まれ精神的、身体的な毀損状態になる
3、2の状態が医学的に認められる
4、労働能力の喪失をともなうもの
※上記要件に加え残った症状の程度が自賠法施行令の等級に該当しない限り後遺障害として認定されることはありません。
実際に事故後の症状が残っているのに、その症状が自賠責の基準に当てはまらず後遺症害が認められないケースもあります。
もし、後遺症で困っている方は交通事故に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
また、後遺症を残さない為にも事故後のお身体の治療がとても大切になります。
なごみグループでは、患者様の身体の状態を診て原因を探し根本的な治療をして事故後の後遺症が残らないようにしていきます。
もし、交通事故でお困りの方はなごみグループにご相談ください。