交通事故現場でなすべきこと! | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

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交通事故現場でなすべきこと!

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・目次

2018/09/18

こんにちは、なごみグループ小幡院の太田です。最近、芸能人の方が飲酒運転で人をはねて、そしてひき逃げをしてしまう悲しい事件がありました。証拠の映像も残されておりその後の聴取での嘘の発言も発覚してしまいました。もちろん交通事故に遭われて気が動転していたのもあると思いますが、聴取で嘘の発言を行なうと反社会行動になり刑罰がさらに重くなります。なので、もしも交通事故を引き起こしてしまっても罪を逃れるためにその場を離れたり、嘘の証言をせずにあるがままを話すべきだと思います。今回お話ししていくのは交通事故が起きた現場ですべき事をについてお話ししていきます。  

道路交通法七十二条一項に基づいた行動

道路交通法七十二条一項において、交通事故が起きてしまったら 運転者は、運転の停止・負s-20160128174358180133傷者の救護・危険防止の措置・警察に連絡が義務づけられています。まず運転者は運転を停止して死傷者の確認、車両の破損状況、道路上の危険の有無など状況を確認する必要があります。負傷者がいる場合は救急車を呼び、来るまでの間に止血などの応急処置も出来ると良いです。ですが強い衝撃で頭部を負傷している場合は負傷者をむやみに動かさず助けを待ちましょう。今度は二次的、三次的事故を防ぐため事故車を安全な場所へ移動し道路に障害物などが落ちていたら回収します。また非常電子版の設置と発煙筒を使い後続車に事故が遭ったことを伝えましょう。そして警察に通報です。事故が発生した場所、日時、負傷者及び死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物の程度などを報告しなければなりません。この報告を怠ると道路交通法違反により懲役刑や罰金刑に処せられます。嘘をついて言い逃れようとしても今の時代はコンピュータ技術が進んでいるので必ずばれます。気が動転してたというのも言い訳になってしまうので、交通事故を起こしてしまったらこれらの義務を果たして、しかるべき処罰を受けましょう。  

被害者がしておきたいこと

幸いに軽傷ですんだ場合に被害者は事故現場で何をすべきでしょうか?まず加害者と同じように交通事故現場の確認をおこないます。前述でもありましたが負傷者、死傷者の有無の確認や損壊の状況や二次的事故を防ぐために車の移動、事故に巻き込まれた人がいないかを確認しましょう。また、証拠の保全のためにカメラで証拠を残します。車両の破損状況ナンバーの写真、車両を移動する前の写真など損害賠償の交渉でトラブルにならないためにも必要な事です。あとは加害者が誰なのかを確認し警察に連絡したのかを訪ねましょう。軽度の怪我の場合相手が連絡をとりたがらない可能性がありますので連絡してない場合は被害者側から必ず通報しましょう。   交通事故を引き起こしてしまうと、被害者と加害者と共に的確な判断は難しくなると思いますがこれらの事は運転者の義務です。負傷者の救護が遅れて亡くなられた方も過去にいらっしゃいます。事故を引き起こしてしまったら責任をもってその場を対処して下さい。また、お怪我の治療に関しては交通事故治療専門院のなごみグループにお任せ下さい!保険屋さんとのやり取りも対応しています。軽度なお怪我をおもって放置しておくのは身体にとって悪影響なので、もし交通事故のお怪我でお困りでしたら一度ご相談下さい。

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