むち打ち症で後遺症になる場合 | 名古屋市の「なごみ整骨院・接骨院グループ」

代表施術者:厚生労働省認可 柔道整復師 宮原雅彦

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むち打ち症で後遺症になる場合

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・目次

2022/05/26

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院の比嘉です。

今回は、むち打ち症で後遺症になる場合についてご紹介したいと思います。

むち打ち症となってしまった場合に一番怖いのは、脳や神経に異常がないか、命に関わる状態でないかというところだと思いますが、筋肉や関節の損傷に留まった場合でも避けたいのが、後遺症です。

後遺症とはどのような時になってしまうのか、ならないために気をつけること等をご紹介していきたいと思います。

 

むち打ちの後遺症とは

後遺症とはどのような状態を指すのでしょうか。

一般的に交通事故に遭ってしまった場合は、状態の良し悪しに合わせて治療期間が定められています。

痛みや症状がすぐに解消した場合は、1〜2ヶ月で通院を終えることもありますが、一般的には3〜4ヶ月ほどが多いように感じます。

むち打ち症をはじめとする交通事故の損傷は、後から痛みが出てくるパターンが多く、一度良くなったと思っても油断できないケースが多いからです。

交通事故の治療は、最大でも半年というのが通院期間として定められており、これは重症例などを除いて半年以上前の事故との因果関係が結びつきにくくなるためです。

要するに事故から半年経っても首が痛む場合は、日常生活での負荷や職業的な負荷の影響ではないかと考えられたり、症状固定と言ってこれ以上治療しても変わらないならば治療を打ち切りましょう、ということになるのです。

後遺症とは、この半年の期間を過ぎても痛みや症状が残っている場合に、医師の診断で「継続した治療が必要」だと考えられた場合に認定されます。

 

後遺症にならないために

上記の通り、後遺症は半年間治療しても改善しなかった場合のことを指すので、まずは油断せずにしっかり通院する必要があります。

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院では、可能な限り毎日の通院をお薦めしています。

多くの方がお仕事や家庭を優先してしまいますが、痛みがある間は仕事も辛くなりますし、やはり困るのは自分です。

時間が許す限り、たとえ5分でもいいので時間があれば通院して、電気やマッサージだけでも受けていくと良いでしょう。

名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院では、むち打ち治療を含む、交通事故治療を専門で取り扱っております。もしどこへ行っても改善しないという方や、どこへ行ったら良いかわからないという方は、是非一度ご相談ください。

 

 

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