産後骨盤矯正の保険適応について
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2023/02/22
名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院の比嘉です。
今回は、産後骨盤矯正の保険適応についてご紹介したいと思います。
名古屋市昭和区吹上駅近くのなごみ鍼灸接骨院吹上院で、産後の骨盤矯正を多くの方に受けて頂いておりますが、施術を行う際に、産後の骨盤矯正は保険適応になるのか、医療費控除などはどういう扱いなのか、ということをご質問頂きます。
今回は、特に保険適応範囲や医療費控除の条件をお伝えしていこうと思います。
産後骨盤矯正の保険適応
まず、接骨院で健康保険を使用する際に、保険適応の範囲というものが明確に定められています。
急性期の怪我に保険を使用することができ、いつ、どこが、どのように痛めたという負傷原因がはっきりしているものに該当すれば適応ということになります。
いつ、というのは急性期に限定されるので、少なくとも直近2週間以内程度が適応範囲とされており、例えば半年前から肩こりが辛い、というのは適応外となります。
また、どのようにという点で、日常生活からくる疲労や慢性症状は適応外となります。
※明確な負傷原因がある場合でも、業務上のお怪我は労災扱いとなるため、健康保険の適応外です。
では、産後の骨盤矯正はどのような扱いになるのかというと、出産という行為がお怪我に該当しないため、保険適応にはなりません。
多くの接骨院や整体院では、自費での料金が掲示されており、健康保険の使用は認められておりません。
しかし、健康保険を使用できるケースもあります!
それは、育児や日常生活の中で、明確な負傷原因があり、かつ直近で痛めたものである場合です。
例えば、子供を抱っこする際に、手首を捻って痛めた、というような場合です。
負傷原因で多いのは、子供の抱っこや授乳時、公園で子供と遊んでいる時の負傷(怪我)などがあります。
このように明確にいつ、どこで、何をして痛めたというのが明確な場合は、保険適応範囲となるので、担当の先生に相談してみましょう。
産後骨盤矯正の医療費控除について
医療費控除は皮膚科や歯医者、眼科などで「治療」をした際に、その金額が一定以上(10万円を超える場合)の場合に申告して控除を受けることができる制度です。
産後の骨盤矯正は「治療」に該当しないため、基本的には医療費控除の対象外となります。
(産後のスタイル改善やダイエットは、医療行為ではなく、美容扱いになります。)
しかし、明らかな負傷で手首や腰などを痛めた場合の治療に関しては、医療費控除の対象になるので、こちらも担当の先生に確認してから行うようにしましょう。
医療費控除を行う可能性がある場合、領収書の再発行は手数料がかかる場合がほとんどなので、大切に保管しておきましょう。
名古屋市昭和区吹上のなごみ鍼灸接骨院吹上院は、明確な負傷原因がある場合、健康保険を使用することができます。
産後の骨盤矯正はもちろん、様々な症状でお困りの方は是非一度ご相談ください。
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ブログ監修者: 川口哲平
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