たまつき事故の責任は誰にあるのか?
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2017/06/21
こんにちは、なごみ鍼灸整骨院砂田橋院の丹羽です。
交通事故は一生の間に二人に一人が巻き込まれてしまうことがあると言われています。自分は大丈夫と過信せず、運転の際は前の車との車間距離を十分にとり安全に気をつけましょう。
今回は、渋滞や前方不注意で起こり得る、たまつき事故の賠償責任についてご紹介いたします。
たまつき事故の責任は誰にあるのか?
・2台の車による追突事故の例をご紹介いたします。
「信号待ちで止まっていたA車に、B車が追突した」場合、完全停止した車に追突した場合は、追突した車を運転者の責任が100%になります。
ただし、理由なく急ブレーキをかけるなど、前方車が適切な運転をしていなかったことが証明された場合には、前方車にも過失割合が発生します。
・3台の車による追突事故の例をご紹介いたします。
「前のA車や2台目のB車が前の車両が渋滞を確認してハザードランプを付けながら徐行して停車したのに、C車がこれに突っ込んだ」場合、C車の過失割合が100%となり、A車およびB車の損害や乗っていた人のケガなどについては、すべてC車の運転手が補償する必要があります。
「前のA車に突っ込みそうになり、2台目のB車が急ブレーキをして衝突は回避したものの、3台目C車がB車に追突した」場合、玉突き事故は基本的に最初に追突した車の責任が重くなります。したがって 過失割合はC車:70%、B車:30%、A車0%となるのが一般的です。なぜC車が一番過失割合が大きいのかというと、十分な車間距離を保っていれば追突を避けることができるという考え方が強く、一般的には最初に追突したC車の過失が大きいと判断されるからです。
たまつき事故の場合、前方者が悪くても追突した車に大きく過失割合が出てしまうので、運転の際は必ず前方車と適正な車間距離をとって運転しましょう。
もし、交通事故に巻き込まれ、病院に通っているがなかなか症状が改善されない等お悩みがありましたら、なごみ針灸整骨院にご相談ください。身体をしっかり診て身体の状態に合わせた「鍼、微弱電気、超音波等」治療して今ある悩みを改善致します。